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"あらかじめ市区町村役所において印鑑登録を行なった実印について、その実印が印鑑登録された正式なものであるということを、市区町村長が公的に証明した書面のことを「印鑑証明書」と呼んでいる。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100003" ["title"]=> string(30) "売り主の瑕疵担保責任" ["description"]=> string(2598) "その売り主の瑕疵担保責任の期間が設定されている。 適用対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」のみである。 「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に該当しない部分(例えば住宅の内装など)について欠陥が判明したとしても、住宅品質確保法第88条は適用されない。この場合は民法第570条により売り主の責任を追及する。 瑕疵は「隠れたる瑕疵」であることが必要とされる。 売買契約における売り主の瑕疵担保責任は、契約の対象となる物に「隠れたる瑕疵」が存在する場合にのみ発生する。 ここでいう「隠れたる瑕疵」とは、「買い主が一般的に要求される程度の注意をはらったにもかかわらず買主が発見できなかった欠陥」のことである。従って、一般人である買い主が通常知ることができないような欠陥は「隠れたる瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任を追及することができる。 引き渡しから10年が過ぎると、瑕疵担保責任を追及できなくなる。 売り主に対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、引き渡し時(売り主から買い主への引き渡しまたは建築業者から売り主への引き渡しのどちらか早い方)から10年間に限定されている。 従って、例えばマンションの外壁に欠陥があり、その欠陥が引き渡しから11年後に発見されたとしても、品確法第88条は適用されない。 権利行使期間が終了すると、瑕疵担保責任を追及できなくなる。 瑕疵担保責任を追及するためには、買い主が欠陥を発見したときから1年以内に、売り主に対して瑕疵担保責任を追及する必要がある。この1年の期間を「権利行使期間」という(品確法第88条、民法第570条・566条)。 この権利行使期間が過ぎてから、売り主に対して欠陥の補修または損害の賠償などを初めて要求したとしても、売り主は瑕疵担保責任を負わないのである。 瑕疵担保責任の追及の方法は「瑕疵修補請求」と「損害賠償請求」と「契約解除」である。 瑕疵担保責任を追及する方法としては、買い主は売り主に対して、住宅の欠陥の補修工事を要求できる(これを「瑕疵修補請求」という)。" } array(3) { ["id"]=> string(6) "100004" ["title"]=> string(15) "営業保証金" ["description"]=> string(742) "宅地建物取引業者が営業を開始するにあたって供託所に供託しなければならない金銭。この保証金は、宅地建物取引業者との取引によって生じた債権の履行を担保する機能を果たす。 営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円である。 なお、宅地建物取引業保証協会の社員は営業保証金を供託する必要は無く、代わりに同協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならないとされている。分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100005" ["title"]=> string(33) "オール電化システム住宅" ["description"]=> string(313) "一戸建てや集合住宅などの熱源をすべて電気でまかなうこと。 オール電化住宅にするためには、200ボルトの電気配線が必要になる。海外では家電製品も200ボルト対応になっていることが多いが、わが国では100ボルト対応が一般的。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100006" ["title"]=> string(15) "解約手付金" ["description"]=> string(2305) "手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。 通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。 具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売り主の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要である。 しかしわが国では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持しつづけるという手法を用いることが非常に多い。 これは、売買契約成立時に買い主が売り主に手付を交付し、買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものである(これを「手付流し」という)。 また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。 また判例(昭和24年10月4日最高裁判決)によると、「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなっている。つまり、契約上単に「手付」とされた場合には、反証がない限り、解約手付として扱われる判例が確立している。 宅地建物取引業法ではこの判例より更に進んで、売り主が宅地建物取引業者である売買契約では、契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の性質を与えられると規定している(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。 なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、このような契約解除ができなくなるとされている。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100007" ["title"]=> string(27) "金銭消費貸借契約書" ["description"]=> string(1191) "借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済するという契約のことである。 住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である。 この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめてひとつの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれる。 金銭消費貸借抵当権設定契約には次の契約条項が記載されるのが通例である。 1)借入金額・利率・返済期日・遅延損害金 2)返済の延滞や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置 3)不動産に対する抵当権設定 4)不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ 5)不動産の売却・賃貸借等の制限 6)火災保険への加入 7)保証人または保証会社による保証 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100008" ["title"]=> string(18) "区分所有建物" ["description"]=> string(2409) "区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。 区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。 1)建物の各部分に構造上の独立性があること。 これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。 2)建物の各部分に利用上の独立性があること これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれひとつの住居として使用可能であるということである。 上記1)と2)を満たすような建物の各部分について、それぞれ別個の所有権が成立しているとき、その建物は「区分所有建物」と呼ばれる。区分所有建物については、民法の特別法である区分所有法が適用される。 代表的なものとしては分譲マンションが区分所有建物である。しかし分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、上記1)と2)を満たし、建物の独立した各部分について別個の所有権が成立しているならば区分所有建物となる。 なお区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれる。 またこの専有部分を所有する者のことを「区分所有者」と言う。 廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。 また建物の敷地も、区分所有者の共有となる(ただし土地権利が借地権である場合には「準共有」となる。このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれる。 従って区分所有建物においては、区分所有者は、専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになる。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100009" ["title"]=> string(12) "欠陥住宅" ["description"]=> string(1320) "備えるべき安全性能を欠いている住宅をいう。 その性能としては、風雨、地震、火災に耐える性能、地盤や主要構造部の堅牢性、さらには防音、通気、シックハウス防止等室内環境の水準などがあるが、その確保すべき水準は必ずしも明確ではない。たとえば、建築基準法などの法令の規定に違反している場合、常識的な住宅としての性能を欠く場合、請負契約などで予定している性能を満たさない場合などは、欠陥住宅である可能性が大きい。また、欠陥住宅であるという苦情としては、雨漏り、亀裂の発生などに関するものが多い。 欠陥住宅が発生する原因の多くは、設計の誤りか施工時の手抜きやミスである。そこで、その責任を明確にするため、新築住宅の建築請負者や売り主に対して、柱などの構造上重要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分について、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。さらに、住宅の性能基準を客観的に評価し、その性能を保証する制度(住宅性能表示制度)も運営されているが、この制度を用いるかどうかは任意である。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100010" ["title"]=> string(30) "固定資産税の軽減措置" ["description"]=> string(1003) "住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を6分の1または3分の1とする措置がとられ、固定資産税が大幅に軽減されている。 1)小規模住宅用地 専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のことを「小規模住宅用地」という。この場合の住宅には、賃貸住宅も含む。 小規模住宅用地の課税標準は6分の1とする。 2)その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の1とする。 計算例:住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は800平方メートルである。 よってこの土地の課税標準は 800平方メートル×1万 + 200平方メートル×2万 =1,200万円 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100011" ["title"]=> string(15) "差押の登記" ["description"]=> string(627) "不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。 競売または公売の手続が正式に開始されたことを公示する登記である。 差押の登記に書かれる「原因」には次の3種類の文言がある。 1) 抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき →原因「競売開始決定」 2) 裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたとき →原因「強制競売開始決定」 3) 税金の滞納にもとづく公売が行なわれるとき →原因「税務署差押」 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100012" ["title"]=> string(21) "市街化調整区域" ["description"]=> string(336) "都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。 市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。 市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されている。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100013" ["title"]=> string(34) "スケルトンインフィル(SI)" ["description"]=> string(908) "スケルトンとは骨組ともいえる躯体や共用設備、インフィルは、住戸専有部分の内装・間仕切りや設備。これらを分離させることで、耐久性と可変性が得られる。略してSI(エス・アイ)とも言う。 また、集合住宅において、インフィル部分を入居者の要望により間取りや使用を自由に構成する方式をスケルトン方式と言う。 集合住宅において、入居者の要望により各住戸の間取りや仕様を構成する方式の住宅。集合住宅においても、生活様式の多様化に対応した注文住宅を実現できるように考えられた手法。スケルトン(骨組ともいえる躯体や共用設備)とインフィル(住戸専有部分の内装・間仕切りや設備)が分離することにより、耐久性と可変性が得られる。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100014" ["title"]=> string(18) "セットバック" ["description"]=> string(2294) "1. 建物の上部を下部よりも後退させること。 2. 2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、次のア)またはイ)の範囲に建物を建築することができない。 ア)その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲 イ)その道路の片側ががけ地、川、線路等である場合には、そのがけ地等の側の道路境界線から水平距離4メートルの範囲 つまり、2項道路はその幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。 その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築をすることができないこととなる。これを不動産業界ではセットバックと呼んでいる(セットバックとは英語で「後退」という意味である)。 このセットバックについて次の点に注意が必要である。 1)セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできない。 2)セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外される。 例えば、幅2メートルの2項道路(片方ががけ地等ではない)に面していて、道路に接する長さが10メートル、奥行が10メートルの正方形の土地があるとしよう。 この土地の本来の面積は100平方メートルである。セットバック部分の面積は1メートル×10メートルなので、10平方メートルである。よってこの土地の建築可能部分の面積は90平方メートルである。 この土地の容積率が80%であるとすると、この土地に建築できる建物の延べ床面積は、最大で90平方メートル×80%により、72平方メートルとなる。 " } array(3) { ["id"]=> string(6) "100015" ["title"]=> string(41) "ソーラー(太陽光)発電システム" ["description"]=> string(557) "屋根の上になどに設置した集光板で太陽の光エネルギーを集め、電力を発生させるシステムのこと。CO2(二酸化炭素)を発生させない、環境問題に対応したエネルギー源であると同時に、省エネにもつながるとして、近年このシステムを採用するケースが増えている。また、自宅で発電した電気を電力会社に売る売電システムもあり、今後設置費用がより廉価になれば、飛躍的に普及することが期待されている。 " }

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